片山立志の通関士絶対合格コラム 第43回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日は課税価格の決定の原則に関する問題です。

問題

輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料のうち、買付に関し当該買手を代理する者に対し、当該買付に係る業務の対価として支払われるものの額は、課税価格に含まれる。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

今回の問題は計算式問題だけでなく正誤問題でも問われることがある部分です。確実に得点源としましょう。

【ポイント1】
輸入取引により輸入された貨物で、輸入にあたり、特別な事情のない場合は、課税価格の決定の原則に基づき輸入貨物の課税価格が決定されます。ここでいう輸入取引とは、現実に貨物が輸入されることとなった取引であって、当該貨物を外国から本邦へ引取ることを目的として行われた売買をいいます。

【ポイント2】
課税価格の決定は、原則として輸入貨物に係る輸入取引がされたときに、買手(輸入者)により売手(輸出者)に対し”直接に”、又は、売手(輸出者)のために”間接に”、輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格を基準として行います。この価格を現実支払価格といい、現実支払価格に加えるべき費用等と含めない費用等の見極めが重要です。

【ポイント3】
今回の場合はというと、現実支払価格に含まれる費用が列挙してあるうちの、関税定率法第4条第1項第2号イを見てみましょう。
「仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)」
つまり、輸入貨物そのものの購入に関し支払われた買付手数料は、課税価格に算入しないということです。

したがって、これは「誤り」となります。

いかがでしたか?
なお、これは裏を返せば輸入貨物の生産のために使用する原材料の買付を行った代理人に対する買付手数料は、「輸入貨物」そのものの買付の場合と異なり、課税価格に算入しなければならないということですので、注意しましょう。

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