片山立志の通関士絶対合格コラム 第42回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回は、不服申し立てができるケースを判断する問題です。

問題

次に掲げる事項のうち、不服申し立てをすることができる「税関長の処分」に該当するものをすべて選びなさい。

(1)関税法69条の11第3項の規定に基づく輸入されようとする貨物が風俗を害すべき書籍に該当すると認められる旨の通知
(2)関税法第71条第2項の規定に基づく外国貨物に原産地について偽った表示がある旨の通知
(3)指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過したものに係る関税法第80条第1項の規定に基づく貨物の収容

解答・解説

税関長の処分には、下記の範囲も含まれます。(関税法基本通達)
1. 税関長が税関の名においてする処分
2. 収容及び留置
3. 関税法118条5項本文(犯罪貨物を没収しない場合の関税の徴収)及び関税法134条4項ないし6項(領置物件又は差押物件の返還等に際しての関税の徴収)の規定により徴収する関税の賦課若しくは徴収又は滞納処分
4. 関税法69条の2第3項(輸出してはならない貨物に該当する旨の通知)及び関税法69条の11第3項(輸入してはならない貨物に該当する旨の通知)の規定による通知
※ただし、関税法11章の「犯則事件の調査及び処分」の規定に係る処分は含まれません。

それでは判断していきましょう。
(1)風俗を害すべき書籍に該当する旨の通知は、税関長の処分に該当する。→〇  (関税法基本通達)
(2)外国貨物の原産地について偽った表示がある旨の口頭による通知は、税関長の処分に該当する。→〇  (関税法基本通達)
(3)収容については税関長の処分に該当する。→〇 (関税法基本通達)

従って、正解は「(1)(2)(3)すべて該当する」となります。
いかがでしたか?
不服申立てができる事項については、試験前に一度よく確認しておきましょう。

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