片山立志の通関士絶対合格コラム 第39回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回は、重加算税とその他附帯税に関する問題です。

問題

納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて納税申告をしたときは、過少申告加算税に加えて重加算税が課される。

正しいか、誤りか?

解答・解説

【ポイント1】
納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて納税申告をしたときは、重加算税が課されます。この問題は、重加算税は、過少申告加算税と共に課されるのか否かを聞いているのです。

【ポイント2】
納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて納税申告したのですから、当然申告された納付すべき税額は、過少申告されているでしょう。とすると、過少申告加算税も課されようにみえます。そして、あわせて重加算税が課されることになるようにもみえます。

【ポイント3】
そこで条文をみると「過少申告加算税に代え」重加算税が賦課されると規定しています(関税法12条の4第1項)。

したがって、過少申告加算税に加えて重加算税が課されるという本問は、「誤り」ですね。

いかがでしたか?

本番の国家試験対策では、文章の雰囲気に騙されず、条文をベースに覚えることが必要です。

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