片山立志の通関士絶対合格コラム 第38回
皆さんこんにちは、片山立志です。
今回は、頻出の「修正申告」に関する問題です。
問題
修正申告を行うことができる者は、関税の納税申告を行った者のみである。
正しいか、誤りか?
解答・解説
意外とわかっているようで、迷う問題ですね。
【ポイント1】
修正申告は、関税の納税申告者が関税を過少に申告した場合に行うものであることは、ご存じのはずです。ですから、関税の納税申告を行った者は、修正申告できますね。
【ポイント2】
では、納税申告後に税関長の更正を受けた場合で、その更正された金額が過少であった場合は、当初、関税の納税申告を行った者は、修正申告ができるでしょうか。もちろんできます。このように関税の納税申告を行った者は、修正申告ができます。
【ポイント3】
次に関税の納税申告を行わなかった者が修正申告をすることができる場合はあるのでしょうか。実は、あるのです。それは決定により関税が確定した場合です。決定は、本来納税義務者が納税申告をしなければならないのに、それを怠ったため、税関長が関税額を確定する処分です。この決定処分を受けた者は、決定処分が過少であった場合は、修正申告を行うことができます。つまり、修正申告は、関税の納税申告を行った者だけではなく、決定処分を受けた者もできるのです。
したがって、答えは「誤り」です。
マウンハーフジャパン【通関士絶対合格通信講座】メルマガ 2022/6/5 配信分掲載