片山立志の通関士絶対合格コラム 第37回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回は、頻出の「更正の請求」に関する問題です。

問題

輸入許可前貨物の引取承認を受けた貨物に係る関税の更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して3年を経過する日と輸入許可の日とのいずれか遅い日までの間行うことができる。

正しいか、誤りか?

解答・解説

更正の請求を行うことができる期間は、毎年のように試験に出題されます。

【ポイント1】
更正の請求は、過大に税額を申告した場合に納税申告をした者が納税申告等をした税関長に更正を行うことを要求する手続です。仮に本来納付すべき税額より多い額を申告し、納付してしまった場合、差額を国から返してもらう必要がありますが、この払い戻しの請求の前に「更正の請求」を行う必要があります。

【ポイント2】
更正の請求ができる期間も正確に頭に入れておく必要があります。通常、申告に係る貨物の輸入許可があるまで、又は、当該輸入許可の日から5年以内であれば、更正の請求を行うことができます。

【ポイント3】
今回の問題は、BP承認貨物に関するものです。BP承認貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から3年ではなく5年を経過する日と輸入許可の日のいずれか遅い日までの間行うことができます。

したがって、正解は「誤り」です。

いかがでしたか?
特例申告貨物については、特例申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求を行うことができます。この3パターンを覚えておきましょう。

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