片山立志の通関士絶対合格コラム 第36回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回も、頻出の「課税物件の確定の時期」に関する問題です。

問題

総合保税地域に入れられた外国貨物で、当該総合保税地域における販売又は消費を目的とするものについては、当該総合保税地域に外国貨物を入れることの届出がされた時の性質及び数量により関税が課される。

正しいか、誤りか?

解答・解説

通関士試験には、「課税物件の確定の時」や「適用法令の日」を問う問題が毎年のように出題されています。皆さんは、課税物件の確定の時は、すでに覚えていますか?試験までに正確に覚えてください。

【ポイント1】
今回の問題は、総合保税地域において販売又は消費のために総合保税地域に入れられた外国貨物がその総合保税地域の中で販売などされ本邦に引き取られる場合、その外国貨物の課税物件の確定の時期は、いつかという問題ですね。

【ポイント2】
総合保税地域で販売等を目的として総合保税地域に搬入する場合は、税関長に対し、関税法62条の11の届出が必要です。この届出がキーになります。

【ポイント3】
この場合の課税物件の確定の時期は、「当該総合保税地域における販売などを目的として外国貨物を入れることの届出(関税法62条の11の届出)がされた時」です。

よって、答えは「正しい」ですね。

いかがでしたか?
試験では、”販売等により本邦に引き取るための輸入申告の時”が課税物件の確定の時期という形で出題されることも予想されます。もちろんこの場合は、誤りですね。

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