片山立志の通関士絶対合格コラム 第33回

皆さんこんにちは、片山立志です。


さて、本日の問題です。

問題

納税義務者が法定納期限までに関税を完納しなかったことにより、その未納に係る関税額に対し、延滞税を納付しなければならない場合において、その納税義務者が納付した税額が当該未納に係る関税に達していないときであっても、その納付した税額は、まず当該延滞税に充てられたものとすることとされている。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

たとえば、関税額(本税)の未納分が50,000円だったとします。それとは別に延滞税として20,000円を納付しなければならなかった。という場合について考えてみましょう。

この場合、まず、延滞税を納めようと20,000円納付しても、それは、本税である関税に充当されます。つまり、納付した税額が未納にかかる関税額(本税)(この場合、50,000円)に達するまでは、たとえ、延滞税として納付しても、その税額は、関税額(本税)に充てられるということなのです(関税法12条5項)。

したがって、この問題は、誤りですね。

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