片山立志の通関士絶対合格コラム 第29回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さあ、前回に続き貨物の収容について学びましょう。

問題

収容された貨物について解除を受けようとする者は、収容に要した費用、収容課金、当該貨物の関税を税関に納付し収容解除の承認を受けなければならない。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】
前回のおさらいですが、通常、保税地域に置かれた外国貨物が法定期間を過ぎてもまだなお置かれている場合に税関長が当該貨物を占有をもって「収容」をします。

【ポイント2】
この収容の解除を受けようとする場合は、収容に要した費用、収容課金を税関に納付して解除の承認を受ける必要があります。

【ポイント3】
ではこの問題はというと、当該貨物の”関税額”も必要であるとしていますが、これはいりません。

したがって、正解は「誤り」です。

いかがでしたか。収容の問題は、繰り返し出題されるところですので確実にしておきましょう。
なお、収容の効力も試験の論点の一つです。たとえば、「収容された貨物から生ずる天然の果実に収容の効力が及ぶ」ことなど繰り返し出題されています。

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