片山立志の通関士絶対合格コラム 第27回

皆さんこんにちは、片山立志です。

今回も保税運送シリーズの問題です。

問題

輸出しようとする貨物を沿海通行船に積んで開港へ運送しようとするときは、税関長に申告してその承認を受ける必要はない。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】
保税運送の承認が不要な場合の問題です。保税運送とは、開港、税関空港など相互間を外国貨物のまま運送することです。これに該当する場合は、保税運送の申告を税関長に行い承認を受ける必要があります。

【ポイント2】
今回の論点は、輸出しようとする貨物を運送しようというものです。”輸出しようとする貨物”ということは、まだ「内国貨物」ですので注意しましょう。

【ポイント3】
内国貨物を運送するのですからこの場合は、保税運送の承認は不要ですね。

したがって、正解は「正しい」です。

これが、”輸出許可を受けた貨物”であれば外国貨物になり、沿海通行船で開港まで運送する場合は保税運送の承認が必要です。
保税運送の手続が不要な場合はしっかりとまとめておきましょう。

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