片山立志の通関士絶対合格コラム 第25回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、先週の宿題からお話ししましょう。

「保税工場外における保税作業の許可の指定期間経過後、なお保税工場外に外国貨物があるときは、直ちに関税が徴収されます。では、誰が納税義務者でしょうか。」
これは、保税工場の許可を受けた者です。
ところで、この場合、直ちに徴収される貨物に係る関税額は、どのような方式で確定するでしょうか?関税額の確定の方式は、申告納税方式と賦課課税方式がありましたね。どちらでしょう。
答えは、賦課課税方式です。

さあ、では、本日の問題です。

問題

指定保税地域において貨物の点検、改装、仕分けを行う場合には、貨物の管理者は、税関長の許可を受けなければならない。

正しいでしょうか?誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】
指定保税地域及び保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物については、
貨物の積卸し、若しくは運搬、又は一時蔵置(保税蔵置場では長期蔵置も)のほか、
これらの貨物の内容の点検、又は改装、仕分けその他の手入れをすることができます。
(関税法40条1項、49条)

【ポイント2】
他所蔵置許可貨物について、内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れを
しようとする場合には、あらかじめ税関長に届け出る必要があります。(関税法36条2項)
では、指定保税地域及び保税蔵置場ではどうなのでしょうか。

【ポイント3】
指定保税地域及び保税蔵置場においては、点検、改装、仕分けを行う場合、特段税関長の許可は不要です。

したがって、正解は「誤り」です。

なお、指定保税地域の中で見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をする場合には、税関等の許可を受ける必要があります。これは、保税蔵置場の場合も同様です。届出・許可が必要な場合について混乱しないようにしましょう。

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