片山立志の通関士絶対合格コラム 第24回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日は保税地域外作業に関する問題です。

問題

保税工場外における保税作業を行う場合は、税関長の保税工場外における保税作業の許可が必要であるが、その申請の際、外国貨物の関税額に相当する額の担保を提供しなければならない。

正しいでしょうか?誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】

保税工場外における保税作業の許可を申請する際、保税作業に使用する外国貨物の関税額に相当する額の担保を提供することがあります。

【ポイント2】

しかし、ポイント1の関税額に相当する額の担保の提供が必要なのは、税関長が提供することを命じた場合です。関税法61条2項には、「税関長は、外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。」と規定しています。

【ポイント3】

問題は、申請の際、担保を提供しなければならない。としています。すべての場合、必要ではありません。
あくまで規定は、税関長は、外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることが”できる”とされているからです。

したがって、これは「誤り」となります。

いかがでしたか?

なお、保税工場外における保税作業の許可をされたのは、よいが、税関長の指定した期間をすぎてもなお、保税工場外に外国貨物があるときは、直ちに関税が徴収されます。では、誰が納税義務者になるでしょう?次回までの宿題です。

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