片山立志の通関士絶対合格コラム 第23回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日は許可の継承に関する問題です。

問題

保税蔵置場の許可を受けた者が死亡した場合、許可の地位を承継しようとする者は、被相続人の死亡後90日以内にその承継について税関長に承認の申請を行うことができる。

正しいでしょうか?誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】

保税蔵置場の許可を受けた者が死亡した場合、その相続人は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継することができます。

【ポイント2】

許可を受けた者が死亡した場合で相続人の継承の申請がなされなかったとき又は相続人の継承の承認がなされなかったとき、保税蔵置場の許可は失効します。

【ポイント3】

この場合、許可の地位の承継をしようとする者は、被相続人の死亡後90日以内ではなく、60日以内にその承継について税関長に承認の申請を行う必要があります。

したがって、正解は「誤り」です。

いかがでしたか?

この「90日以内」という日数は、実際の国家試験でも誤りの肢として出された日数です。ひっかからないように気を付けましょう。

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