片山立志の通関士絶対合格コラム 第22回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日は保税工場に関する問題です。

問題

税関長が特別の事由があると認めるときを除いて保税工場に外国貨物を置くことができる期間は、当該保税工場に置くことが承認された日から2年である。

正しいでしょうか?誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】

前回「保税蔵置場」についてお話ししました。長期蔵置できる期間は、最初に保税蔵置場に置くことの承認の日(蔵入承認の日)から2年でしたね。今回は保税工場の話ですが、保税工場も保税工場で使用する原材料などを置くだけなら、承認を受けずに3月(=3か月)の間、保税工場に置いておくことができます。

【ポイント2】

しかし、この原材料を使用(保税作業)をしようとする場合や、3月を超えて保税工場に置く場合は、税関長の承認が必要です。これが、いわゆる移入承認です。移し入れ承認を受けた場合、移入承認の日から2年間置き、また保税作業をすることができます。

【ポイント3】

では、A工場で移入承認を受け、その後、B工場に移し、そこでも移入承認を受けた場合、どの時点の移入承認の日から2年とされるのでしょうか。これは、保税蔵置場の場合と異なり、B工場の移入承認の日から2年となります。つまり、”当該移入承認の日から2年”なのです。

したがって、正解は「正しい」です。

いかがでしたか?

保税蔵置場の場合は「通算2年」、保税工場の場合は「当該承認の日から2年」としっかり区別しましょう。

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