片山立志の通関士絶対合格コラム 第17回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日も前回に引き続き他法令の規定に関する問題です。

問題

他の法令により許可、承認等が必要な貨物についてそれを受けていることを輸入申告時に証明できない場合は、輸入許可後直ちに証明することを条件に輸入許可を受けることができる.。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】

他の法令により規制されている貨物は、輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければなりません。(関税法70条1項)

【ポイント2】

他の法令により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物を輸入する場合、輸入の検査その他輸入申告に係る関税の審査の際、その法令による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し確認を受けなければなりません。(関税法70条2項)

【ポイント3】

では、輸入申告の際に証明ができなかったとしても輸入許可後直ちに許可、承認等を受けていることを証明するという条件で輸入許可を受けることができるのかというと、それはできません。なぜなら、関税法70条1項の証明がされず、又は、2項の確認を受けられない貨物の輸入が許可されることはないからです。

したがって、答えは「誤り」です。

過去の国家試験でも問われた問題ですが、このような取り扱いは一切されることはありませんので注意しましょう。

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