片山立志の通関士絶対合格コラム 第16回

皆さんこんにちは、片山立志です。

さて、今日は他法令の規定に関する問題です。

問題

他法令の規定により輸入に関して許可または承認を必要とする貨物について、関税法7条の2(申告の特例)の規定による特例申告を行う場合には、特例申告の際に当該許可又は承認を受けている旨を証明しなければならない。

正しいでしょうか、誤りでしょうか?

解答・解説

【ポイント1】

特例輸入者は、まずは、輸入申告を行います。そして、その後、輸入許可の日の属する月の翌月末日までに納税申告である特例申告を行う必要があります。このように、輸入申告と納税申告を分けて行う二段階方式が採用されています。

【ポイント2】

関税法、関税定率法など関税に関する法令以外の法令を関税法では「他の法令」と呼んでいます。(例えば外為法、医薬品医療機器等法など)これらの法律では、輸入する貨物について必要な許可や承認その他の行政機関の処分、あるいは検査の完了又は条件の具備について規定しています。そしてこの場合、他の法令の許可等や検査の完了などがされているかどうかを税関が最終チェックするしくみになっているのです。

【ポイント3】

では、許可または承認を必要とする貨物については、いつ許可又は承認を受けていることを証明しなければならないのでしょうか。これは、輸入申告の際です。関税法70条1項を見てください。特例申告の際ではありません。

したがって、答えは「誤り」です。

他法令の規定により輸入に関して許可、承認等を必要とする場合の許可、承認等を受けるタイミングに関する問題は頻出です。ここで完璧にしておきましょう。

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